定款

NPO法人きもつきコミュニティ放送/定款

第1章 総則

(名称)
第1条  この法人は、特定非営利活動法人きもつきコミュニティ放送と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を肝属郡肝付町内に置く。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 この法人は、肝付町民および周辺市町民ならびに来訪者などを対象に、住民、学校、商店、会社、行政、NPO等と共同、連携して、主としてコミュニティFM放送事業を行なうことにより、地域に密着したコミュニケーション空間を提供し、豊かで平和な地域社会の基盤形成と活性化に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の特定非営利活動を行なう。

(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)災害救援活動
(5)特定非営利活動促進法(以下、法という)別表に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

(1)特定非営利活動に係る事業
ア)放送法による超短波FM放送事業
イ)放送およびその他メディアに関連する研究、教育、出版、イベント事業
ウ)その他前各号に付帯する事業
(2)その他の事業
ア)地域特産品等の物品販売事業および放送関連機材等の物品貸付事業
イ)広告代理事業
ウ)印刷および出版事業
エ)喫茶店経営等の飲食事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行なうものとし、その収益は同号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、正会員と賛助会員の二種とする。

(1) 正会員は、法上の社員であり、この法人の目的に賛同して主体的、積極的に運営に携わる意志をもつ個人および法人または団体とする。
(2) 賛助会員は、この法人の目的に賛同する個人および法人または団体とする。

(入会)
第7条 会員になる者は、入会申込み書を理事長に提出するものとし、理事長は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。本条第2項規定などにより不承認の場合は、理事長はすみやかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
2 以下に該当するものは、この法人の会員になることができない。

(1)暴力団および類似する暴力的組織や団体又はその構成員もしくは構成員でなくなった日から5年を経過しない者。
(2)テロ行為および争乱ならびに環境破壊その他の反社会的行為によって、過去に市民生活を脅かしたか、もしくは将来その恐れがあると理事会が見なした組織や団体およびそれらに属する者。
(3)利息制限法違反などの反社会的不法経済行為および催眠商法や霊感商法などの反市民的な不当利益追求を業務とする行為を過去に行なったかもしくは将来その恐れがあると理事会がみなした個人および法人ならびに団体。
(4)この法人が電波法および放送法に基づく放送事業を行なうため、電波法第5条第1項第1号から第3号に該当するものは、その入会によりこの法人が電波法第5条第4項第2号に該当するに至る場合、正会員になることができない。

(入会金び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金および会費納入の義務を負う。
(資格喪失)
第9条 退会届提出、会費の滞納(2年以上)、死亡又は団体の消滅、および除名の時に会員資格を喪失する。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員がこの定款等に違反したとき、又はこの法人の名誉を傷つけ、もしくは目的に反する行為をしたときは総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費およびその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員および事務局

(種別および定数)
第13条 この法人は次の役員を置く。

(1)理事 3〜10人
(2)監事 2人

2 理事のうち理事長を1人、副理事長を2人置く。
(選任等)
第14条 理事および監事は、総会において選任する。
2 理事長および副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。このため理事会等の会議に同席することができる。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、総会で後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸ばすことができる。
3 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の残存期間とする。
4 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(職員)
第18条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 事務局長その他の職員は、理事会の議決を経て理事長が任免する。
3 事務局の組織および運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
(顧問)
第19条 この法人に、顧問をおくことができる。
2 顧問は、理事会の議決を経て理事長が任免する。
3 顧問は、理事会の求めに応じてこの法人の運営に関して助言することができる。

第5章 総会

(総会)
第20条 総会(通常総会及び臨時総会)はこの法人の最高議決機関である。
2 通常総会は年に1回理事長が招集して開催し、定款の変更、解散、合併、事業報告と収支決算および事業計画と収支予算、役員の選任又は解任と職務および報酬、入会金と会費、その他運営に関する重要事項を議決する。
3 総会の成立は正会員総数の過半数(委任状を含む)とし、総会議決の要件は定款に規定するもののほかは出席正会員数の過半数(委任状を含む)とする。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 正会員のみが議決権を有する(賛助会員は含まない)。
5 臨時総会は、理事会が必要と認めたときおよび正会員総数の5分の1以上の招集請求があったとき、理事長が招集して20日以内に開催する。また監事が必要と認めたときは、監事が招集して開催する。
6 総会を招集するときは、会議の議題等の必要事項を記載した書面をもって2週間前までに通知する。
7 総会議長は出席正会員の中から選出する。
8 議事録を毎回作成し、総会で選任された議事録署名人2名以上が記名、押印する。

第6章 理事会

(構成と権能)
第21条 理事会は、理事をもって構成し、この定款で定めるものの他、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項。
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項。
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

2 理事会は年6回開催する。臨時理事会は過半数の理事または監事の招集請求があったとき、理事長がすみやかに招集して開催する。
3 理事会の議長は、理事長が行う。
4 理事会の成立および議決要件はいずれも理事総数の過半数とする。議決が可否同数の場合は議長の決するところによる。
5 議事録(審議事項、議事経過の概要と議決結果など)を毎回作成し、理事会で選任された議事録署名人2名以上が記名、押印する。

第7章 資産および会計

(資産の構成および区分、管理)
第22条 この法人の資産は次の内容とする。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産、入会金、会費、寄付金品、利子等の収入、事業収入、その他の収入。
(2)資産は理事会で選任された財政担当理事が管理する。

(会計)
第23条 この法人の会計は、法第27条に掲げる原則に従い、会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。
2 理事会での選出により、財政担当理事を置く。
3 収支決算および収支予算は総会で承認を得ることとする。
4 予備費の支出および特別会計を組むときは理事会の議決を経て行い、総会で承認を受けるものとする。

第8章 定款の変更、解散および合併

(定款の変更)
第24条 定款の変更は、理事会の議決を経てあるいは正会員3名以上の共同提案をもって総会に提案し、出席正会員の3分の2以上の賛成でもって議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第25条 この法人は次の事由により解散する。

(1)総会議決、事業の成功不能、正会員の欠亡、合併、破産手続開始の決定。なお、総会議決の場合は正会員総数の4分の3以上の賛成を得る必要がある。
(2)解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)に伴う残余財産は法第11条第3項に掲げる者のうち総会議決で指定する非営利団体に譲渡する。

(合併)
第26条 合併は正会員総数の4分の3以上の賛成を経,かつ,所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第27条 この法人の公告は、この法人の掲示場で掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章 雑則

(細則)
第28条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の入会金及び会費は、以下のとおりとする。
正会員 入会金¥10,000/年会費¥6,000
賛助会員 入会金¥1,000/年会費¥2,000